遺言・相続

遺言作成

遺言書とは、被相続人が亡くなる前に、最終の意思表示を形にし、死後に実現を図るものです。

遺言書の内容は、原則として法律で定められた相続の規定よりも優先されることになります。(ただし、遺留分という制限が設けられています。)
人の死後に効力が生じるものであるため、無効にならないためにも、必ず法律で定められた方式によらなければならないとされています。

相続問題で親族同士が骨肉の争いをしていることを耳にしますが、そのような遺産争いを未然に防ぐためにも、遺言しておくことは大切です。
また、被相続人が事業家である場合には、その承継をスムーズに行うためにも遺言しておくことが必要です。

遺産の相続をスムーズに行い、相続人の間でトラブルが起きないようにするためには、遺言書は欠かすことのできないものです。

遺言作成

遺言の種類

一般的に作成されている遺言書には、以下の3つのものがあります。

自筆証書遺言書

自筆証書遺言とは、全文を自分で書く遺言のことです(民法968)。
遺言書の中で、一番手軽に作成できるのが「自筆証書遺言書」の特徴で、他の秘密証書遺言書や公正証書遺言書のように、遺言書を作成するときに証人は必要ありません。

その反面、紛失や偽造の心配があり、相続のときにトラブルが発生する可能性があります。
また、書かれている内容がわかりやすく、かつ、誤った解釈をされないように注意する必要があります。

秘密証書遺言書

秘密証書遺言は、まず、遺言する人が自分で作成した遺言書を公証人のところまで持っていきます。
そして、遺言書の「内容」を秘密にしたまま、遺言書の「存在」のみを公証人に証明してもらいます。
公証人に「存在」を証明してもらえるので、自筆証書遺言のように、遺書が本物かどうかといった遺族間での争いは起きません。

公証役場で証人2人と同席して作成することになりますが、その時も、公正証書遺言のように遺言の「内容」は、公証人にも証人にも知られることはありません。
亡くなるまで、他人に知られたくない事柄を遺言する場合は、「秘密証書遺言書」が適しています。

公正証書遺言書

公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことです(民法969)。
法的な強制力があり、信用力があるのが「公正証書遺言書」です。
公証役場で証人2人と同席して作成するのは秘密証書遺言書と同じですが、遺言者と公証人と証人2人が遺言の内容を確認しながら作成する点に違いがあります。

また、遺言書の原本が公証役場に保管されるため、偽造や紛失の心配もなく、遺言書の中では一番安全で確実な方法です。
そして、遺言者には原本と同一の効力を有する正本が渡されます。
また、万一、正本を紛失しても再交付を受けることができます。

生きているうちに相続の対策をしておくことで、大切な家族や大切な人に財産を残し、トラブルを未然に防ぐことができます。

対策には様々な方法がありますので、より詳しく知りたい方は一度ご相談ください。
現在の状況やご希望など詳しくお伺いし、適切な方法をご提案いたします。